規格不適合の墜落制止用器具(安全帯)の使用中止と回収について(厚労省)
厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する買取試験を実施している。
令和4年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認された。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表している。
※1 フルハーネス型31種、胴ベルト型8種を対象に実施
※2 厚生労働省は、平成31年に、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令改正を実施。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用されている。
これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されている。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけている。
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規格不適合の墜落制止用器具(安全帯)の使用中止と回収について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31255.html