瓦屋の根吹替工事中に労災 墜落防止措置を講じず送検 八女労基署
2023.03.04
【送検記事】
福岡・八女労働基準監督署は、工事現場において墜落防止措置を講じていなかったとして、笹原セメント工業(福岡県八女市)の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検八女支部に書類送検した。令和4年9月、同代表者が雇用する労働者が地上に墜落する労働災害が発生している。
労災は、木造2階建て住宅の瓦屋根吹替工事現場で発生した。被災した労働者は、地上から高さ3.83メートルの1階屋根上で、瓦揚げ機に瓦を積み込む作業をしていた際、墜落して死亡している。
同代表者は、地上からの高さ2メートル以上の場所で作業をさせる際、囲いや手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【令和5年1月24日送検】