挟まれ災害で労働者が死亡 自動車部品製造業者を送検 関労基署
2017.07.06
【送検記事】
機械の運転停止措置講じず送検――岐阜・関労働基準監督署は、自動車部品製造業者と同社関工場の安全管理を統括する課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。平成29年1月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は平成29年、労働者に鋳型造型機の部品の調整作業を行わせる際に機械の運転を停止せず、労働者が挟まれる危険を防がなかった疑い。同労働者は身体の一部を挟まれ、心臓破裂で死亡している。
【平成29年6月16日送検】