妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止―14か国語でリーフレットを作成(厚労省)
妊娠、出産を理由とした解雇等の不利益取扱いは、日本人労働者と同様に、全ての外国人労働者について禁止している。
また、事業主に義務づけられている職場におけるハラスメント防止の取組は、全ての外国人労働者について、日本人労働者と同様に対象としなければならない。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法等に関する相談に対応し、相談者の希望に応じて紛争の解決の援助や、法違反が疑われる事業主への指導を行っている。
相談の中には、外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働法令が適用されることを、事業主が理解しておらず発生したと思われる事例や、日本語に慣れていない外国人労働者に対して制度を十分に周知していないために発生したと思われる事例もある。
このため、厚生労働省では、妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止と職場におけるハラスメントの防止について、法の内容を外国人労働者に分かりやすく周知するためのリーフレット2種類を、14の言語で新たに作成した。
また、妊産婦が主治医等の指導事項を事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」について、どのような指導事項が事業主に伝えられるのか外国人労働者にも分かりやすくするため、英語、中国語、ポルトガル語と日本語の併記版を新たに作成した。
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妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31884.html