【助成金の解説】高年齢労働者処遇改善促進助成金/岡 佳伸
2023.04.01
【助成金の解説】
人手不足の解消に60歳以上の人材活用を図る。60歳を過ぎても給与の下がらない仕組づくりを支援
令和2年に雇用保険法が改正され令和7年4月以降に雇用継続給付の支給率が賃金の原則15%から10%に縮小されることとなりました。各種審議会開催時には将来的に高年齢雇用継続給付の廃止も視野に入れて議論されています。
激変緩和措置として65歳超雇用推進助成金の活用等、定年延長に関する支援策を強化するとともに併せて、高年齢労働者処遇改善促進助成金が令和3年度に創設されました。
高年齢労働者処遇改善促進助成金は60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が本助成金の対象となります。これは令和7年(2025年)年4月から高年齢雇用継続給付が削減されることもあり、その前に賃金の増額改定を行う事業主を支援しようとする助成金です。