元請と下請送検 墜落防止措置講じず 上野労基署
2023.04.09
【送検記事】
東京・上野労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、設備工事業の㈱内山機工(埼玉県越谷市)と同社取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置)違反、元請のヤマケンビルテックサービス㈱(山形県山形市)と現場責任者だった同社従業員を、同法31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで東京地検に書類送検した。内山機工の労働者が高さ約19メートルの屋上から墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労災は令和4年3月10日、建物屋上の室外機を取り換える工事現場で発生した。屋上の床を傷つけないために、養生シートを貼る作業をしていた労働者が、屋上の端から墜落し死亡している。両社とも、囲いや手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【令和5年2月27日送検】