【助成金の解説】産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)/岡 佳伸
令和5年度創設・事業再構築補助金と併せて活用!
令和5年度に厚生労働省は「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」を創設しました。この助成金は、新型コロナウイルスの影響で事業活動が一時的に縮小せざるを得なくなった中小企業が、新しく事業再構築するために必要な人材の雇用を円滑に行うための支援として創設されました。助成対象者は、第10回公募要領以降の「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」についての「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業者で、全ての条件を満たす事業主が助成の対象となります。助成額は、中小企業が1人当たり280万円、中小企業以外は200万円で、支給期間は1年間で、1事業主あたり最大5人までが対象となります。
受給のポイント
① 令和5年4月1日以降に「事業再構築補助金」の応募書類を提出した事業主に限ります。また、第10回公募要領では「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」についての応募に限ります。
② 事業計画の中の実施体制に「人材確保に関する事項」を記載した場合に限ります。ただし、記載が無い場合であっても計画変更の承認を受け新たに人材確保に関する事項を記載した場合も対象になります。
③ 交付決定を受けた補助実施事業期間中に雇用した人のみが対象者になりますが、事前着手承認を受けた場合は、事業再構築補助金の応募書類提出の翌日の雇入れから対象になります。
④ 対象者の労働者は「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者になります。
1.次のaかbのいずれかに該当する者
a.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b.部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
2.1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限られます。
⑤ 対象の労働者は無期雇用労働者であって、パートタイム労働者で無い者に限られます。いわゆる正社員のみです。
⑥ 6か月ごとの支給対象期に分けて申請します。支給対象期間中に退職した人は原則助成金の対象になりません。
⑦ 第1回目の支給対象期中は在籍して支給決定を受けたとしても、第2回目の支給対象期中に退職した場合、第1期の支給対象期に支給決定を受けた金額は返金する必要があります(第1期の支給対象期の支給決定は取消になります)。
お勧めポイント
これから事業再構築補助金の活用を考える事業主には高額の助成がされためお勧めの助成金と言えます。しかし、第9回より前に既に事業補助金の採択を受けた事業主は活用できないのが残念なところです。
相談先
各労働局
概要、支給額
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp