熱中症 草刈り作業を行わせる場所で塩・飲料水を用意せず 秋田労基署・書類送検

2023.05.03 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 秋田労働基準監督署は、多量の発汗を伴う作業場所で労働者に作業を行わせる際に、塩および飲料水を備えなかったとして、土木工事業の㈱仙北技研工業(秋田県仙北市、令和5年1月に解散)と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで秋田地検に書類送検した。令和4年8月、労働者1人が熱中症で死亡する労働災害が発生している。

 労災は男鹿市内の圃場内で発生した。同社は、労働者2人に草刈り作業を行わせる際に塩などを備えていなかった疑い。

【令和5年3月7日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。