移動式クレーンが斜面へ転落 作業計画なく送検 鰍沢労基署
2017.07.10
【送検記事】
山梨・鰍沢労働基準監督署は、労働者に移動式クレーンを使用させる際に作業計画を定めなかったとして建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。平成28年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、南巨摩郡の林道における工事現場において、労働者にコンクリート打設作業用の生コンクリートを移動式クレーンで動かす作業を行わせる際に、重機の転倒を防止するための作業計画を立てなかった疑い。被災者が生コンをバケットに入れた状態で重機を旋回したところ、バランスを崩して林道から斜面へ4.5メートル転落した。それに伴って被災者は運転席から投げ出され、外傷性窒息で死亡している。
【平成29年6月21日送検】