作業主任者が安全帯の機能の点検を怠り送検 派遣労働者の労災で 日立労基署
2023.05.10
【送検記事】
茨城・日立労働基準監督署は、作業主任者に法定の職務を行わせなかったとして、根崎解体工事㈱(茨城県小美玉市)と同社現場責任者を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反などの疑いで水戸地検に書類送検した。令和4年3月、派遣労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、日立市内の貸店舗解体工事現場で発生した。派遣労働者は、建物屋上で柵を地上に降ろす作業を行っていた際に被災している。
同現場責任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に選任されていたにもかかわらず、作業主任者の職務である要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)の機能の点検をしていなかった疑い。
【令和5年3月9日送検】