地域に根差し業界特化 オンリーワンをめざして/みやはら社会保険労務士事務所 宮原 美和

2023.07.02 【社労士プラザ】
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みやはら社会保険労務士事務所 宮原 美和 氏

 私は、福岡市博多区で開業社労士として活動している。それまでは労働局と労働基準監督署で通算約13年、専門相談員や総合労働相談員として勤務し、2015年に社労士試験に合格。その後社労士法人で経験を積み、独立した。

 とくに、7年間勤務した労働局需給調整事業課で、労働者派遣事業の許可申請や、実務に対する相談を数多く受けたことが今の私の大きな強みとなっており、顧問先の9割以上が派遣や職業紹介を行う人材会社、もしくは取引上派遣許可を持っている会社である。顧問先では、派遣労働者の労務や労働者派遣法、その他適用される各種関係法令の相談に応じたり、顧問先社員に対する実務研修も行っている。

 労働者派遣法は経済社会情勢の影響を受けやすく、法令・省令の改正も他の法律より多い。過去には日雇い派遣やリーマン・ショックによる派遣切りなどが問題となり、規制緩和から規制強化へと大きく変わった。また、15年9月30日施行の法改正では、届出制の特定労働者派遣事業が廃止され、すべての派遣事業が許可制へ移行した。

 その後は18年の働き方改革関連法案の成立により、20年4月1日施行の法改正では「派遣労働者の不合理な待遇差を解消すること(同一労働同一賃金の実現)」を目的とし、派遣労働者の待遇決定は「労使協定方式」「均衡均等方式」の2種類によることとされた。

 この時は、待遇決定方式の選択、派遣労働者の職種と賃金・賞与・手当や福利厚生の整理、通達に定められた職種別一般賃金などとの比較、規定の整備、派遣労働者へ待遇などに関する説明など、顧問先とやり取りしながら懸命に対応した。

 福岡県のみならず、全国的に待遇決定方式は「労使協定方式」が大半を占めている。法改正から3年が経ち、運用も落ち着いてきたところだが、これからは「労使協定方式」の労使協定書の締結事項である「派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力または経験等を公正に評価して賃金を決定すること」が、さらに重要視されると考える。派遣労働者への教育訓練も不可欠だ。派遣先・派遣元・派遣労働者の三者にとって、より良い評価制度となるよう、制度のアップデート・導入に取り組みたいと思っている。

 新型コロナ感染拡大時は、どこもみな苦しい時期であったが、現在の福岡市は街の再開発が著しく、活気にあふれている。これからもこの地域に根差し、業界に特化した「オンリーワン」の事務所をめざしていきたい。

みやはら社会保険労務士事務所 宮原 美和【福岡】

【公式webサイトはこちら】
https://www.sr-haken.com/

令和5年7月3日第3407号10面 掲載
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