雇用保険の基本手当日額の変更―8月1日(火)から開始(厚労省)
2023.08.02
【労働行政最新情報】
厚生労働省は、8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更する。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。
今回の変更は、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものとなっている。
具体的な変更内容は以下のとおり。
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のように変更となる。
(1)60歳以上65歳未満 7,177円 → 7,294円(+117円)
(2)45歳以上60歳未満 8,355円 → 8,490円(+135円)
(3)30歳以上45歳未満 7,595円 → 7,715円(+120円)
(4)30歳未満 6,835円 → 6,945円(+110円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,125円 → 2,196円(+71円)
▼詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34343.html