伐木時に危険防止措置を講じなかった林業業者を書類送検 稚内労基署
2017.07.21
【送検記事】
北海道・稚内労働基準監督署は、伐木の際に危険防止措置を講じなかったとして、森林組合と同組合現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで旭川地検稚内支部に書類送検した。
平成28年12月、切り倒した木が別の木に引っ掛かかるかかり木の状態になっていたにもかかわらず、かかり木が引っ掛かった木を同組合労働者が伐倒したところ、かかり木がぶつかり死亡する労働災害が発生した。同労基署は、「かかり木を取り除くなどの危険防止措置を講じるべきだった」と述べている。
【平成29年6月21日送検】