残業代を2年間、計1310万円支払わず 縫製業者を書類送検 新庄労基署
2017.07.19
【送検記事】
山形・新庄労働基準監督署は、残業代を支払わなかったとして、縫製加工業者Aと同社代表取締役で、縫製加工業者Bの経営実務担当者でもある女性を労働基準法第37条(時間外及び休日の割増賃金)違反の容疑で山形地検に書類送検した。
縫製加工業者Aは平成28年9月、ベトナム人技能実習生6人および中国人技能実習生3人に対して時間外労働をさせたにもかかわらず、割増賃金総額104万520円を支払わなかった。
同期間、縫製加工業者Bでも、ベトナム人実習生5人に対して58万5510円の残業代不払いがあった。
立件対象期間以外でも残業代が支払われておらず、今年に入り、過去2年間における2社合計の未払い残業代1310万円を遡及払いしている。
「1月20時間と定めた時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を超え、月110時間程度の違法残業をさせていた実態もあった」と同労基署は話している。
縫製加工業者Bの実習生が、28年8月に労働相談に訪れたことが調査の端緒。同社は同年12月末に、事業停止している。
【平成29年7月7日送検】