地上から高さ13メートルの開口部から墜落 安全帯使用させずに送検 直方労基署
2023.09.03
【送検記事】
福岡・直方労働基準監督署は、フルハーネス型の要求性能墜落制止用器具を使用させなかったとして、「ゴトウ」の屋号で解体業を経営する個人事業主(福岡県北九州市小倉北区)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検飯塚支部に書類送検した。令和5年1月、直方市内のビル解体工事現場において、労働者が墜落する労働災害が発生している。
被災した労働者は、地上から約13メートルの建物4階の開口部付近で足場板の移動作業を行っていた際に、開口部から地上へ墜落して死亡している。
同個人事業主は、開口部に覆いを設けたり、労働者にフルハーネス型の安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【令和5年7月3日送検】