葺き替え工事中に死亡災害 屋根工事業者を送検 穴水労基署
2017.07.27
【送検記事】
石川・穴水労働基準監督署は、労働者に高所作業をさせる際に墜落防止措置を講じなかったとして、屋根工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成29年3月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、珠洲市内の住宅屋根葺き替え工事現場で、屋根瓦を運搬する作業に従事していた際、誤って転倒して地上へ2.85メートル墜落した。同社は、屋根の端に囲いや手すりを設けるなどの措置を一切講じていなかった疑い。
【平成29年6月19日送検】