労基署の是正勧告応じず建設業2社を”事前”送検 松江労基署
2017.07.26
【送検記事】
労災発生前に送検――島根・松江労働基準監督署は、墜落防止対策を講じなかったとして、いずれも建設業で注文者の建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法違反第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で松江地検に書類送検した。1次下請の建設業者と同社現場責任者も同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで処分している。
同労基署は平成29年2月、2社が工事を行っていた松江市内の商業施設新築工事現場を臨検監督した際、地上から高さが2メートル以上の開口部に墜落防止措置を講じていないことについて是正勧告書を交付していた。2カ月後に再監督したところ、同工事現場内における別の高所作業現場の開口部に対し、墜落防止措置を講じていなかったことが発覚している。
【平成29年6月21日送検】