「年少者の深夜就労禁止」の遵守を要請 夏休みを前に 沖縄労働局
2017.07.28
【監督指導動向】
沖縄労働局は、高等生・中学生が夏休みに入ってアルバイトをする機会が増える時期を前に、労働トラブル防止に向けた要請を沖縄県教育委員会および経済者団体に実施した。満18歳未満の年少者が午後10時~翌日午前5時までの深夜時間帯に就労することが労働基準法条禁止されていることなどを強調している。
要請にはこのほか、就労することが決まった場合に使用者が労働条件を書面によって交付しなければならないことや、同県の最低賃金が714円で年少者にも適用されることなどを盛り込んだ。
さらに同労働局は、7月9日から2日間、県立泊高等学校において労働関係法令の基礎知識に関する授業も実施し、労働トラブル防止に向けて対策を強化している。