「長期雇用」も念頭に 外国人への意識転換を/社労士オフィスオリオン 長田 高幸

2023.10.08 【社労士プラザ】
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社労士オフィスオリオン 長田 高幸 氏

 愛知県名古屋市で開業して今年で7年目になる。これまでにさまざまなご縁でお仕事をいただき、多くの方に支えていただいたおかげで今の私がある。

 その中の1つに、開業してすぐのころに入職したJITCO(国際研修協力機構、現在の国際人材協力機構)での外国人技能実習制度における監査業務がある。それまで技能実習生とかかわった経験が全くなく、そこで存在を初めて知り、制度や関係法令について一から学ぶことができた。あの時の経験が後の私に大きな影響を与えるとは、露ほども思っていなかった。

 ある時、私にとって恩師の一人である社労士から「外国人労働者の労務管理について話できる?」とお声掛けを受け、ご縁をつないでいただいて2019年にDVDを出すことができた。それがきっかけで社労士会の支部研修などや、研修会社の「外国人技能実習制度における養成講習」の講師のお仕事をいただいている。

 ただ残念なことに日本の技能実習制度は、3年間は転籍できないこと、これまでの人権侵害行為などが原因で、諸外国からは「現代の奴隷制度」などと言われてきた。このことから、昨年11月から行われている「技能実習制度と特定技能制度の在り方に関する有識者会議」において、5月に公表された中間報告書では、「現行の技能実習制度は廃止し、『人材確保』と『人材育成』を目的とした新たな制度を立ち上げる」と明記され、現在さまざまな検討が進められている。

 また特定技能の制度についても8月に省令などが改正され、期間の上限なく日本で働ける「特定技能2号」の分野は、これまでは「建設業」「造船舶用工業」の2分野のみであったが、今後は他の分野に拡大されることになった(介護分野については特定技能2号を設けず、現行の在留資格「介護」への移行で対応)。

 これまでの、技術を持たない外国人に対する「どうせ3年あるいは5年で母国に帰ってしまう」、「外国人を雇ってやっている」というかかわり方から、「技術を身に着けてもらい末永く自社で働いてもらう」、「外国人に働いてもらっている」というように考え方を変えていくことが企業に求められているのではなかろうか。

 私は今後、この「外国人労働者の雇用」という分野で、外国人を雇う会社も、日本に働きに来る外国人もともに幸せになれるような、そんな会社が1社でも増えていくことを願いながら、志を同じくするお客様や社労士のお役に立てるよう活動していきたい。

社労士オフィスオリオン 長田 高幸【愛知】

【連絡先はこちら】
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-12
TEL:052-212-5078

令和5年10月9日第3420号10面 掲載
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