安全帯を使用させずに送検 解体工事現場の梁上6メートルからの墜落労災で 茨木労基署
2023.11.19
【送検記事】
大阪・茨木労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、解体工事業の個人事業主(大阪府大阪市生野区)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。令和5年3月、木造2階建て建物の解体工事現場で労働者が墜落する労働災害が発生している。
被災した労働者は、地上からの高さ約6メートルの梁上で、屋根の下地材を落とす作業を行っている際に墜落し、死亡した。個人事業主は労働者に作業させる際に、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和5年10月18日送検】