【助成金の解説】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)/岡 佳伸
活用のポイント
① キャリアップ助成金の短時間労働者延長コースも令和5年度に限り継続されます。キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)では対象外になる労働時間延長について助成が継続されます。
② 手当等支給メニューは社会保険適用促進手当等を支給して106万円の壁を突破して社会保険を適用した場合に支給になります。よって、想定は社会保険の特定適用拡大事業主(現在101名以上、2024年10月以降は51名以上)になります。想定以外の事業主は任意適用拡大事業主になった場合などに活用できます。
③ 現在、社会保険の特定適用拡大事業主(現在101名以上、2024年10月以降は51名以上)で週20時間以上働いている首都圏や都市圏の労働者は、最低賃金の兼合いから既に月額8.8万円を超えて社会保険を適用されていると考えられます。よって、首都圏や都市圏の労働者が手当等支給メニューを活用して社会保険適用させることは考えにくいです。考え方を下記に記載します。
(例)
現在の社会保険適用拡大事業主(現在101名、令和6年10月から51名以上)で
・週所定労働時間20時間以上(月当たり約87時間)
・月収8.8万円未満
の人を「社会保険促進適用手当」を使って月収8.8万円以上にするのが目的です。ということは現在の時給が1011円以下の人が対象になると考えられます。現行の最低賃金で1,012円以上の都道府県は首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)、愛知、大阪になります。よって、対象外(所定労働時間週20時間以上かつ月収8.8万円未満の人が居ない)ということになります。社会保険適用拡大事業主以外の事業主が4分の3基準以上に働くのを支援するために使うことは、標準報酬月額の上限が10.4万円迄なので考えにくいです。
④ 労働時間延長メニューは社会保険に加入されるために労働時間を延長して4分の3基準(通常30時間と想定されます)を超える場合の適用が想定されています。
⑤ 労働時間延長メニューの活用としては、家庭の事情で週20時間未満でしか働けなかった労働者が、正社員よりは短いものの所定労働時間週30時間以上で働けるようになった場合に活用することが考えられます。その後、正社員として働けるようになった場合はキャリアアップ助成金正社員化コースを活用する流れです。
⑥ 労働時間延長メニューの賃金の上昇率を計算する場合、最低賃金が上がったことに上がったとしても問題ありません(最低賃金の上昇率を差し引いて考え審査することはありません)。
⑦ キャリアアップ助成金賃金規程等改定コースとは併給調整がかかります。
⑧ 社会保険促進適用手当の標準報酬月額の上限は10.4万円とされており11万円以上支給する場合は標準報酬月額の算定根拠と根拠とされます。(社会保険適用促進手当の標準報酬月額と算定されないメリットが無い)よって、4分の3基準を満たす場合に労働時間を延長した場合、時給1,000円で月120時間勤務でも標準報酬月額11.8万円になるため、適用となることが考えにくいです。
⑨ 社会保険適用時処遇改善コースではキャリアアップ助成金正社員化コースのような解雇等要件(支給申請前に喪失原因3の人が居る場合、申請出来ない等)はありません。