「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定(厚労省)
令和5年11月28日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定した。
この政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うもの。
改正ポイントは以下の通り。
(1)第一種特定化学物質の指定等(化審法施行令第1条関係)
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を第一種特定化学物質に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を使用した製品として、10種類の製品を輸入禁止製品に追加する。
(3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第3条関係)
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。
【今後のスケジュール】
公布日:令和6年12月1日(予定)
施行期日:(1)は令和6年2月1日(予定)
(2)、(3)は令和6年6月1日(予定)
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36427.html