労働者3人に賃金120万円を不払い 事業停止した代表者を書類送検 下関労基署
2024.01.04
【送検記事】
山口・下関労働基準監督署は、労働者3人に対して賃金を支払わなかったとして、住宅の外壁工事などを行っていた「ヨシダ建栄」の代表者(山口県下関市)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで下関区検に書類送検した。
同代表者は、令和4年11~12月、労働者3人に対して所定支払日に賃金を全額支払わなかった疑い。不払いの総額は121万2000円に上る。ヨシダ建栄は、同年12月に事業活動を停止している。
【令和5年11月28日送検】