「令和6年能登半島地震」で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限等の延長を発表(厚労省)
1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
厚労省は「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、令和6年1月12日付で石川県および富山県を対象地域に指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等※の申告・納期限等の延長を行うことを発表した。
※ 労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金
(1)令和6年能登半島地震によって多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限等を延長するもの。
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、令和6年能登半島地震による被害が発生した令和6年1月1日以降に来る労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長※される。
なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしている。
※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定める。
2.納付の猶予
指定地域外の地域にある事業主でも、今回の地震による被害で財産に相当な損失を受けたときには、令和6年1月1日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができる。
[詳細の問い合わせ先]
■労働保険料、特別保険料、一般拠出金について:
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署
■障害者雇用納付金について:
事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部
▼詳しくはこちらをご覧ください。
「令和6年能登半島地震」で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37312.html