労働者派遣法違反に係る告発について(厚労省・滋賀労働局)
2024.01.16
【労働行政最新情報】
無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発
滋賀労働局は、令和5年8月24日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、滋賀県草津警察署に告発した。
第1 被告発人
(1)株式会社 央昌
(所在地:滋賀県草津市野路五丁目6番43号)
(2)同社 代表取締役 A
第2 罪名及び罰条
労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣)
同法第59条同条第2号(罰則)
同法第62条(両罰規定)
第3 告発の事実
被告発人は、令和2年9月21日から令和4年10月20日までの間、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者29名(9,744人日)を他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。
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労働者派遣法違反に係る告発について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37315.html