派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について(厚労省・大阪労働局)
大阪労働局(局長:荒木 祥一)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、2月8日付で、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。
記
第1 被処分派遣元事業主
名称 株式会社チャージ
代表者の職氏名 代表取締役社長 大向 敬道
事業主所在地 大阪市北区芝田一丁目4番14号
許可に関する事項 許可番号 派27-301912
許可年月日 平成25年2月1日
第2 処分内容
労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)
第3 処分理由
株式会社チャージは、法人Aを派遣先として、自己の雇用する労働者5名について、少なくとも令和2年1月24日から令和5年7月7日までの期間、延べ580人日(※)にわたり、労働者派遣法第40条の2第1項各号に該当しないにもかかわらず、組織単位の期間の制限を超えて労働者派遣を行った。このことは労働者派遣法第35条の3の規定に違反したものである。
※令和2年1月24日から令和5年7月7日までの期間において、各日ごとの派遣された労働者の人数の合計。
第4 労働者派遣事業改善命令の内容
1 労働者派遣事業のすべてを対象として、労働者派遣法に則して適正に行われているか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
なお、総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検すること。
労働者派遣法第35条の3
2 上記「第3 処分理由」に係る労働者派遣法違反について、その発生の経過を明らかにした上で、原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
3 労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、派遣元事業主の責任において、全社にわたり確実な方法により、法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37765.html