定期賃金200万円を不払い 印刷業者を送検 北九州東労基署門司支署
2024.02.23
【送検記事】
福岡・北九州東労働基準監督署門司支署は、3カ月分の定期賃金を支払わなかったとして、岩田印刷所㈱(福岡県北九州市門司区)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。
同社は令和5年4~6月、労働者6人に対して賃金を支払わなかった疑い。不払いの総額は約196万円に上る。
【令和6年1月18日送検】