賃金不払いの解体業者を送検 岡崎労基署西尾支署
2017.08.02
【送検記事】
愛知・岡崎労働基準監督署西尾支署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、解体工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで安城区検に書類送検した。
同社は、労働者1人に対し、平成28年6月~29年1月までの賃金計148万30円を支払っていなかった。未払いの理由として業績不振を挙げており、現在、事業を停止している。
賃金未払いは、同労働者が相談に訪れたことで発覚した。
【平成29年7月11日送検】