フォークリフトの搭乗席以外に労働者を乗せる 養鶏組合を書類送検 東近江労基署

2017.08.15 【送検記事】
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 滋賀・東近江労働基準監督署は、フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を搭乗させたとして、鶏糞処理場を運営する養鶏組合と同組合理事を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大津地検に書類送検した。平成29年3月、同組合の日雇い労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災者は、フォークリフトの「爪」部分に装着していた9段積み木製パレットの上で、ビニールハウスの屋根部分を張り替える作業に従事していた際に、コンクリート床面へ墜落している。

 同労基署管内ではフォークリフトを適正に使用しなかったことを原因とする重篤な労災が相次いで発生しており、注意を促している。

【平成29年7月20日送検】

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