車両系荷役運搬機械の転落防止せず 死亡労災起こして送検 金沢労基署

2017.08.03 【送検記事】
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 石川・金沢労働基準監督署は、土砂を運ぶ車両系荷役運搬機械である「不整地運搬車」の転落防止措置を講じなかったとして、採石業者と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成29年4月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 同社は不整地運搬車を使って土砂の運搬作業を労働者に行わせる際、運搬車が路肩から転落しないよう「盛土」を設けるなどの危険防止措置を講じていなかった。被災者は作業中に、土砂排出箇所の路肩から運搬車ごと5メートル下へ転落している。

 また同社は運搬車の運転業務を、技能講習を修了していない被災者に行わせたとして、同法第61条(就業制限)違反の容疑でも処分されている。

【平成29年7月20日送検】

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