庁舎新築工事で労災 墜落防止措置を講じずに送検 諫早労基署
2024.07.10
【送検記事】
長崎・諫早労働基準監督署は、令和5年9月に発生した労働災害に関連して、㈱小森建設(長崎県諫早市)と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで長崎地検に書類送検した。墜落防止措置を講じていなかった疑い。
労災は、大村市内の庁舎新築工事で発生した。被災した労働者は、建物の屋上階の床型枠上で最上階の床面となるコンクリートを流し込むための型をつくるため、木製の枠の切断作業に従事していた。このとき、3.85メートル下の2階床面に墜落して死亡している。
同社は、高さ2メートル以上の高所で作業をさせていたにもかかわらず、開口部に囲いを設けるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【令和6年5月30日送検】