解雇理由は事実無根だとして和解金の支払いを求めたあっせん事例
2015.12.03
【助言・指導 あっせん好事例集】
普通解雇
申請の概要
申請人X(労働者)は、2年前より病院にて受付業務を担当していたが、10月10日、被申請人Y(事業主)である院長より11月20日付の解雇予告を受けた。
解雇理由は、①遅刻が多いこと、②患者に対しての誠意の欠如、③他の従業員との相互協力の欠如、④職場異動の拒否の4点(いずれも被申請人である病院が発行した解雇理由書に記載)。Xは、Yが挙げた解雇理由はいずれも事実無根であり解雇は不当なものであるとして和解金40万円(12月支給予定だった賞与相当分として賃金2カ月分相当額)の支払いを求めあっせんの申請を行った。