誘導員が離れた際に死亡事故 建設業者を送検 行田労基署
2017.08.10
【送検記事】
埼玉・行田労働基準監督署は、ドラグ・ショベルを使用する際に誘導員を配置しなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑でさいたま地検に書類送検した。平成29年1月、埼玉県加須市で行っていた埋設管の移設工事現場において、労働者が死亡する労働災害が発生している。
同代表取締役は自らドラグ・ショベルを運転していた際に運転を誤り、同労働者に激突している。現場には誘導員がいたものの、事故発生時は現場を離れていた。
【平成29年7月12日送検】