重機使用時に誘導員配置せず送検 豊田労基署
2017.08.09
【送検記事】
愛知・豊田労働基準監督署は、重機との接触防止措置を講じていなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。
同社は平成29年1月、愛知県豊田市の道路工事現場において、ドラグ・ショベルを用いて掘削作業をしていたところ、旋回した際に、同社労働者が挟まれ死亡する労働災害が発生した。作業半径内に入らないよう誘導員を配置するなどの危険防止措置を怠っていた。
【平成29年6月6日送検】