青果店の事業主を書類送検 賃金3カ月分を不払い 直方労基署
2024.10.01
【送検記事】
福岡・直方労働基準監督署は、令和5年10~12月の賃金を支払わなかったとして、青果小売業の個人事業主(福岡県直方市)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検飯塚支部に書類送検した。
同個人事業主は「吉田青果」の屋号で事業を営んでいる。5年10月からの3カ月間、労働者3人に対して定期賃金(合計約47万円)をそれぞれの所定支払日に支払わなかった疑い。
【令和6年8月22日送検】