「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置―労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応(厚労省)
2024.10.28
【労働行政最新情報】
厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置する。
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断される。
取り組み概要は以下の通り。
■ 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口の設置
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく相談に対応する。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。
■ 労働基準監督署での労働者に当たるかどうかの判断
労働基準監督署にて、厚生労働省が作成した労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集に基づき、相談者が労働者に当たるかどうかの判断を行う。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html