エレベーター内の墜落防止措置を講じず 自動車・中古車販売業者を送検 北大阪労基署
2024.11.05
【送検記事】
北大阪労働基準監督署は、作業床の端に墜落防止のための囲いや手すり、覆いなどを設けなかったとして、双日オートグループ大阪㈱(大阪府大阪市福島区)と同社労働者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の疑いで大阪地検に書類送検した。同社に派遣されていた労働者が業務用エレベーターの搬器床面から墜落する労働災害が発生している。
同社は自動車・中古車の販売・修理業。労災は、同社の門真サービスセンター(門真市)で発生した。被災した労働者は、自動車運搬用エレベーターを使用して自動車を4階から下階に移動させる際の誘導作業を行っていた。このとき、搬器床面から13メートル下のエレベーターピット底部に墜落して、死亡している。
【令和6年9月24日送検】