「塩分」を作業場に備えず 建設業の個人事業主を送検 名護労基署
2024.11.16
【送検記事】
沖縄・名護労働基準監督署は、労働者に発汗を伴う作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、「天久組(あめくぐみ)」の名称で建設業を営む個人事業主(沖縄県国頭郡)を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで那覇地検名護支部に書類送検した。
労働安全衛生規則では、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩および塩分を備えなければならない」と規定している。同社はこのうち塩分(塩飴、塩タブレット、塩分を含むスポーツドリンクなど)について、現場内に備えていなかった疑い。
同社の入場していた工事現場では令和6年7月に、労働者が熱中症で死亡する労働災害が発生している。
【令和6年10月3日送検】