労働者派遣事業の許可取り消し(許可の欠格事由該当)(令和6年11月15日付)

2024.11.18 【労働行政最新情報】
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 厚生労働省は、令和6年11月15日付けで、以下の派遣元事業主に対し、労働者派遣事業の許可を取り消した。詳細は以下のとおり。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
(1)名称 株式会社ビブル
(2)代表者職氏名 代表取締役 赤星 亮太郎
(3)所在地 福岡県北九州市小倉北区古船場町9-11
(4)許可に関する事項
 許可年月日 平成30年8月1日
 許可番号 派40-301316

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和6年11月15日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社ビブルは、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、令和5年9月14日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第11号に規定する欠格事由に該当し、同法第14条第1項第1号による許可の取消が相当であると判断されたため。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

労働者派遣事業の許可を取り消しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44986.html

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