労働者派遣事業の許可取り消し(関係派遣先派遣割合報告書未提出)(令和6年11月15日付)

2024.11.18 【労働行政最新情報】
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 厚生労働省は、令和6年11月15日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消した。詳細は以下のとおり。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主

番号 許可番号 許可年月日 労働者派遣事業者の名称 代表者の職氏名 事業主の所在地
派27-304922 令和4年3月1日 株式会社e-Start holdings 代表取締役 遠藤 剛紀 大阪府東大阪市長田東三丁目3番45-1304号
派27-304973 令和4年7月1日 株式会社EDGE 代表取締役 辻谷 淳 大阪府大阪市西区江之子島一丁目7-3 奥内阿波座ビル813
派27-302795 平成29年11月1日 株式会社Liberta 代表取締役 新井 寛明 大阪府大阪市中央区南本町三丁目3番25
派27-301442 平成20年9月1日 株式会社ワンアーム 代表取締役 川名 淳 大阪府大阪市北区南森町一丁目1番1号
派27-304482 令和元年10月1日 株式会社ミラクレア 代表取締役 徳田 将至 大阪府大阪市中央区谷町二丁目3番1号
派11-301059 平成30年8月1日 株式会社ワークプロジェクト 代表取締役 瀬尾 次郎 埼玉県朝霞市東弁財三丁目14番7号

2 処分内容

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和6年11月15日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由

(1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
(2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく
(3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

労働者派遣事業の許可を取り消しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44969.html

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