【助成金の解説】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)/岡 佳伸
年齢に関係なく安心して働ける長期雇用を考える事業主を支援
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の目的は、高年齢者の雇用の推進を図ることとなります。具体的には、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換することで、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる環境を整備し、生涯現役社会の実現を目指しています。
対象事業主
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主
支給額
対象労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)。1年度あたり10人まで
申請方法
必要書類を添えて、計画開始日の6カ月前から3カ月前までに所定の窓口に提出
主な支給要件
(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金※を支給すること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
(5)無期雇用転換計画書提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2頂に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないことおよび、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、計画書提出日または支給申請日の前日までに是正を図った場合を含みます)。
受給のポイント
① 雇用して通算5年未満の50歳以上64歳未満(定年未満)の有期契約労働者を無期雇用に転換させる必要があります。無期雇用社員に転換させることが目的ですが、必ずしも正社員に転換させなくても構いません。定年まで働ける社員に転換することで足ります。
② 無期雇用転換時に昇給等が必要な条件はありません。
③ 事前に計画書の提出が必要になります。計画実施の3カ月前までに提出する必要があります。また、計画書提出の前日までに無期転換に関する規程を施行している必要があります。
④ 法律上社会保険の加入が要件で無い場合は、社会保険加入は必要ありません(例)。週30時間未満の労働条件の雇用保険加入者。
⑤ 就業規則に転換時期の明示が必要です(例:毎月1日)。随時等の記載は認められません。
⑥ 高齢者雇用安定法を持っていることの要件が、令和4年度より厳しくなり、計画書の提出の前日から6カ月前の日から守っていることに変更されました。
⑦ 令和5年4月1日の転換から生産性要件が廃止されました。
おすすめポイント
キャリアアップ助成金と違って、昇給要件等が無いのが魅力です。キャリアアップ助成金の無期転換が障害者正社員コース以外令和4年度から廃止されたため、無期転換を計画する場合は活用を検討する助成金となります。また、中小企業以外の大企業も対象になる頃が魅力の一つです。
就業規則規定例
第00条(満50歳以上の者の無期雇用契約社員への転換)
1 満50歳以上、かつ平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者で、本人が希望する場合は、代表の面接試験に合格することを条件に無期雇用に転換する。この場合は就業規則に定められた定年年齢まで雇用する。
2 転換時期は、毎月1日とする。
支給申請までの流れ
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp