クレーン運転の”合図”を行わせず 溶接業者を書類送検 大阪西労基署
2025.01.08
【送検記事】
大阪西労働基準監督署は、クレーンの運転について一定の合図を行わせなかったとして、溶接および組立て業務などを行っている誠工業㈱(兵庫県神戸市)と同社製造部主任を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和6年6月、労働者がクレーン作業中に倒れてきた鋼材に挟まれる死亡労働災害が発生している。
労災は同社の大阪市内にある作業所で発生した。同社は労働者にクレーン作業を行わせる際、運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名してその者に合図を行わせなければならないにもかかわらず、それについて行わせていなかった疑い。
【令和6年11月27日送検】