「役員付運転者」に月124時間残業させ 自家用自動車管理業者を送検 名古屋東労基署

2025.02.24 【送検記事】
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 愛知・名古屋東労働基準監督署は、いわゆる「役員付運転者」3人に36協定で定めた時間を超える違法な時間外労働を行わせたとして、自家用自動車管理業の大新東㈱(東京都調布市)と同社中部北陸支店名古屋営業所長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。時間外労働は最長の者で月124時間9分、週31時間20分、日8時間26分に上る。同労基署が是正指導を繰り返し行ってきたが、改善されなかったため送検に踏み切った。

 同社は、企業や官公庁から役員車などの管理・運転業務を一括で請け負っている。36協定は、時間外労働の限度時間を1日6時間、月42時間、特別条項適用時で月80時間と定めていた。令和6年4月の1カ月間、36協定を超えて運転者らを働かせた疑い。

 同労基署は、「顧客の呼び出しに応じて運転業務を行うため、時間外労働が伸びていたようだ」と話している。

【令和6年12月16日送検】

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