機械に頭を挟まれ死亡 紙器加工業者を送検 名古屋東労基署
2025.02.11
【送検記事】
愛知・名古屋東労働基準監督署は、荷崩れした製品の回収作業中に機械の運転を停止しなかったとして、印刷および紙器加工業の笹徳印刷㈱(愛知県豊明市)と同社グラビア工場のグループマネージャーを労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。49歳の男性労働者が機械に頭を挟まれ、死亡する労働災害が発生している
労災は令和6年4月24日、同社グラビア工場で発生した。同工場では紙製のパッケージを製造しており、作った製品はベルトコンベアーで運んでいた。コンベアーは上下に取り付けられ、下部のレーンから上部のレーンに製品を運ぶ際には、昇降テーブルが備わった「垂直搬送機」を使用していた。
被災者は、搬送機のなかでバラけた製品を回収していたところ、昇降テーブルが上昇し、搬送機の梁部分と昇降テーブルの間に頭を挟まれた。
同社は、搬送機の電源を切らずに作業を行わせた疑いがある。昇降テーブルは、搬送機内に取り付けられたセンサーが製品を感知すると動き出す仕組みだった。同労基署は、「労働者が作業中に何らかの形でセンサーに触れたのではないか」と話している。
【令和6年12月16日送検】
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