休憩与えなかった飲食業送検 割増賃金の未払いも 名古屋北労基署
2025.02.16
【送検記事】
愛知・名古屋北労働基準監督署は、1日6時間以上勤務した労働者に休憩時間を与えなかったとして、飲食業の㈱神戸館(愛知県名古屋市)と同社代表取締役、店舗責任者の1社2人を労働基準法第34条(休憩)違反などの疑いで名古屋地検に書類送検した。同労基署は、「接客対応の忙しさを理由に休憩を取らせていなかったようだ」と話している。
同社は令和5年10月、労働者1人が6時間以上勤務した2労働日について、45分以上の休憩を与えなかった疑い。労働時間が8時間を超えた3労働日についても、1時間以上の休憩を与えていなかった。
さらに、同労働者に割増賃金を支払わなかったとして、労基法第37条(時間外労働に対する割増賃金)違反の疑いでも立件している。同社は、10月の時間外労働に対する割増分、合計770円を支払っていなかった。書面の交付等によって労働条件を明示しなかったとして、労基法第15条(労働条件の明示)の疑いでも立件した。
【令和6年12月12日送検】