スレート屋根踏み抜き墜落 個人事業主を送検 池袋労基署
2017.08.25
【送検記事】
東京・池袋労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業の個人事業主1人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
平成26年9月、東京都板橋区の工場で、個人事業主に雇われていた労働者が屋根の解体工事を行っていたところ、スレート屋根を踏み抜き、高さ8.1メートルから墜落し死亡する労働災害が発生している。個人事業主は、幅が30センチメートル以上ある歩み板を設けるなど踏み抜きによる墜落の危険を防止する措置を怠っていた。
【平成29年7月11日送検】