安全帯を適切に使用させず労災 土木工事業社を送検 名瀬労基署
2017.08.24
【送検記事】
鹿児島・名瀬労働基準監督署は、ロープ高所作業を行わせる際に墜落防止措置を適切に講じなかったとして、土木工事業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鹿児島地検名瀬支部に書類送検した。平成28年8月、同社労働者が頭蓋骨骨折などの重症を負う労働災害が発生している。
同代表者は平成28年8月、鹿児島県大島郡宇検村の道路整備工事現場に入場していた際、被災者らに高さ地上から6.3メートル付近で、法面の法枠のモルタル吹付け作業を行わせていた。この時、労働者に安全帯を使用させず、メインロープのみで高所作業を行わせている。メインロープの状態についても、作業前に点検を行っていなかった。
【平成29年6月16日送検】