賃金を2カ月間不払い ホームページ作成会社を送検 福山労基署
2017.08.18
【送検記事】
不払い額は107万円に――広島・福山労働基準監督署は、労働者2人に賃金を支払わなかったとして、ホームページ作成会社と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で広島地検福山支部に書類送検した。
同労基署は、労働者2人からの告訴を端緒に調査を開始している。
同社は平成27年5~6月、合計107万317円を支払っていなかった。
【平成29年6月7日送検】