賃金不払いでタクシー業者送検 就業規則も見せず 神戸東労基署
2017.08.21
【送検記事】
兵庫・神戸東労働基準監督署は、労働者4人に対して賃金を支払わなかったとして、タクシー業者と同社元代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払い)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
同社は平成27年12月~28年1月、労働者4人に対して定期賃金合計104万8865円を支払わなかった疑い。28年6月に破産手続きを開始するなど経営状態が悪く、定期賃金不払いの実態は労働者93人に対して計1578万円に及ぶ。
また、同社は「賃金の計算方法などについて記された就業規則を見せてほしい」という労働者からの要求に応じなかったとして同法第106条(法令等の周知義務)違反の疑いでも処分されている。
【平成29年7月11日送検】