派遣労働者が墜落 解体業者の代表者を送検 加古川労基署
2017.08.17
【送検記事】
兵庫・加古川労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかった解体業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。平成29年4月、派遣労働者が5.3メートルの高さから地上へ墜落して、頭蓋骨骨折の重傷を負う労働災害が発生している。
被災者は派遣会社から解体業者に送り込まれていた。同代表者が事実上管理する倉庫の解体工事現場において養生足場を撤去する作業に従事していた際に被災している。
同代表者は、作業床を設けるなどの墜落防止措置を講じていなかった。
【平成29年6月2日送検】